病院のみ通った場合との違い

病院のみ通った場合

当院を併用した場合

慰謝料の違い

交通事故で「頚椎捻挫:10日間の加療を要する」と診断されて90日間通って通院治療を受けたケース。

*自賠責基準での計算例

ケース1 病院のみ

病院に薬と湿布の処方で週に1回、全12回通院された場合の慰謝料

 

基準日数 12日x4,200円=5万400円

ケース2 病院+当院

病院には週に1回、当院で事故専門プログラムを受けるために週に3日全48回通院された場合の慰謝料

 

基準日数 60日x4,200円=25万2000円

ケース1と2を比較すると治療内容も慰謝料もケース2方が十分補償されることになります。

病院選びだけでなく、当院で治療を受けるかどうかは患者様自身に選択権があります。

和歌山スマイル整骨院・整体院